本日、弊社に協会けんぽ 京都支部から毎月の保険料関連の書類と資料が送付されて来ました。
私(代表 片桐)は、まだまだ知らないことも多く、この案内で初めて知ることも多いので、必ず目を通しています。
今回の資料で、健康保険給付金の中に埋葬料、埋葬費給付金というのがあるのを見つけました。
縁起の良い話ではないので恐縮ですが、政府管掌健康保険や国民健康保険にはこの制度があり、請求することにより給付金を受け取ることが出来ます。
埋葬料と埋葬費の違いは、死亡した被保険者に家族がいて、埋葬したその家族に支給されるのが埋葬料で、家族がいなくて埋葬を行った人に支給されるのが埋葬費です。
・埋葬料
被保険者が死亡したときは、埋葬を行った家族(被保険者に生計を維持されていた人であれば、被扶養者でなくてもかまいません。)に5万円の埋葬料が支給されます。
・埋葬費
死亡した被保険者に家族がいないときは、埋葬を行った人に、埋葬料の額の範囲内で、埋葬にかかった費用が埋葬費として支給されます。
給付金には色々なものがあり、療養費、高額療養費、傷病手当金、出産手当金、出産育児一時金などは割と知られている方だと思いますが、埋葬料、埋葬費については認知度が低いのではないかと思い、取り上げさせて頂きました。
詳細は社会保険庁ホームページをご覧下さい。
こちらです。 → http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu09.htm
以上、皆様のお役に立てば幸いです。
投稿者:管理者 日時:19:34 | 記事URL