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2013年1月24日

【1月分給与~】復興特別所得税 源泉徴収

 復興特別所得税は所得税の他に住民税、法人税に上乗せされます。

 今回はまずは個人に関わる所得税と住民税について取り上げさせて頂きます。

 1.源泉徴収税

 今年(平成25年=2013年)から平成49年12月31日まで源泉徴収税額に上乗せされます。

 上乗せ率は税率に対して一律2.1%で、102.1%になります。(給与所得に対して2.1%ではありませんのでご注意下さい)

 給与明細には復興特別所得税と別記されませんので、「源泉徴収税」、「所得税」の中に含まれます。

 収入に変わりがないのに「あれ? 手取りが減ったな」と思われたら、この影響です。

 1)合計税率の計算式

 合計税率(%)= 所得税率(%) × 102.1%

 2)所得税率に応じた合計税率の例
所得税率
合計税率(%) (所得税率(%)×102.1%)
5.105
10
10.210
20
20.420
23
23.483
33
33.693
40
40.840

 2.住民税

 来年(2014年)平成26年度~平成35年度までの10年間課税されます。

 課税されるのは住民税の均等割り部分で、増税額は以下のとおりです。

種類
現行
増税後
道府県民税の均等割り
1,000円
1,500円
市町村民税の均等割り
3,000円
3,500円
合計
4,000円
5,000円

 この手の情報は現実になってみて、「いつ決まった?」と思ってしまいます。

  「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(平成23年法律第117号)は、10月28日に平成23年度第3次補正予算とともに第179回国会に提出され、11月30日に成立、12月2日に公布されました。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照:

 国税庁 「個人の方に係る復興特別所得税のあらまし」
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/shotoku/fukko_tokubetsu/index.htm

 同庁 「復興特別所得税関係(源泉徴収関係)」
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/index.htm

 同 「復興特別所得税の源泉徴収のあらまし」
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/01.pdf

 同 「復興特別所得税(源泉徴収関係)Q&A」
 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/fukko/pdf/02.pdf

 同 「平成25年分 源泉徴収税額表」
 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2012/01.htm

投稿者:株式会社コストダウン 日時:19:19 | 

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