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2019年2月28日

2019年度 協会けんぽ 都道府県別保険料率 一覧表(推移表掲載)

 協会けんぽ(全国健康保険協会)は平成31年度の保険料率を決定し、発表しました。

 2009年(平成21年)9月分まで全国一律8.2%であった健康保険料率が同年10月からは各都道府県の財政状況を反映させ、県別の料率に変わりました。

 2019年(平成31年)度分までの9年分、その推移を都道府県別に一覧にさせて頂きました。

 健康保険料は労使折半で、被保険者(第2号被保険者)は料率の半分を標準報酬月額にかけた金額を給与から納付しています。

 介護保険料も労使折半で、40歳以上65歳未満の被保険者(第2号被保険者)が料率の半分を標準報酬月額にかけた金額を給与から納付しています。

保険料率(標準報酬月額への掛け率)(単位:%)
都道府県
23年度
24年度
25年度
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
31年度
北海道
9.60
10.12
10.12
10.12
10.14
10.15
10.22
10.25
10.31
青森
9.51
10.00
10.00
10.00
9.98
9.97
9.96
9.96
9.87
岩手
9.45
9.93
9.93
9.93
9.97
9.93
9.82
9.84
9.80
宮城
9.50
10.01
10.01
10.01
9.96
9.96
9.97
10.05
10.10
秋田
9.54
10.02
10.02
10.02
10.06
10.11
10.16
10.13
10.14
山形
9.45
9.96
9.96
9.96
9.97
10.00
9.99
10.04
10.03
福島
9.47
9.96
9.96
9.96
9.92
9.90
9.85
9.79
9.74
茨城
9.44
9.93
9.93
9.93
9.92
9.92
9.89
9.90
9.84
栃木
9.47
9.95
9.95
9.95
9.95
9.94
9.94
9.92
9.92
群馬
9.47
9.95
9.95
9.95
9.92
9.94
9.93
9.91
9.84
埼玉
9.45
9.94
9.94
9.94
9.93
9.91
9.87
9.85
9.79
千葉
9.44
9.93
9.93
9.93
9.97
9.93
9.89
9.89
9.81
東京
9.48
9.97
9.97
9.97
9.97
9.96
9.91
9.90
9.90
神奈川
9.49
9.98
9.98
9.98
9.98
9.97
9.93
9.93
9.91
新潟
9.43
9.90
9.90
9.90
9.86
9.79
9.69
9.63
9.63
長野
9.39
9.85
9.85
9.85
9.91
9.88
9.76
9.71
9.69
山梨
9.46
9.94
9.94
9.94
9.96
10.00
10.04
9.96
9.90
静岡
9.43
9.92
9.92
9.92
9.92
9.89
9.81
9.77
9.75
愛知
9.48
9.97
9.97
9.97
9.97
9.97
9.92
9.90
9.90
岐阜
9.50
9.99
9.99
9.99
9.98
9.93
9.95
9.91
9.86
三重
9.48
9.94
9.94
9.94
9.94
9.93
9.92
9.90
9.90
富山
9.44
9.93
9.93
9.93
9.91
9.83
9.80
9.81
9.71
石川
9.52
10.03
10.03
10.03
9.99
9.99
10.02
10.04
9.99
福井
9.50
10.02
10.02
10.02
9.93
9.93
9.99
9.98
9.88
滋賀
9.48
9.97
9.97
9.97
9.94
9.99
9.92
9.84
9.87
京都
9.50
9.98
9.98
9.98
10.02
10.00
9.99
10.02
10.03
奈良
9.52
10.02
10.02
10.02
9.98
9.97
10.00
10.03
10.07
大阪
9.56
10.06
10.06
10.06
10.04
10.07
10.13
10.17
10.19
兵庫
9.52
10.00
10.00
10.00
10.04
10.07
10.06
10.10
10.14
和歌山
9.51
10.02
10.02
10.02
9.97
10.00
10.06
10.08
10.15
鳥取
9.48
9.98
9.98
9.98
9.96
9.96
9.99
9.96
10.00
島根
9.51
10.00
10.00
10.00
10.06
10.09
10.10
10.13
10.13
岡山
9.55
10.06
10.06
10.06
10.09
10.10
10.15
10.15
10.22
広島
9.53
10.03
10.03
10.03
10.03
10.04
10.04
10.00
10.00
山口
9.54
10.03
10.03
10.03
10.10
10.13
10.11
10.18
10.21
徳島
9.56
10.08
10.08
10.08
10.10
10.18
10.18
10.28
10.30
香川
9.57
10.09
10.09
10.09
10.11
10.15
10.24
10.23
10.31
愛媛
9.51
10.03
10.03
10.03
10.03
10.03
10.11
10.10
10.02
高知
9.55
10.04
10.04
10.04
10.05
10.10
10.18
10.14
10.21
福岡
9.58
10.12
10.12
10.12
10.09
10.10
10.19
10.23
10.24
佐賀
9.60
10.16
10.16
10.16
10.21
10.33
10.47
10.61
10.75
長崎
9.53
10.06
10.06
10.06
10.07
10.12
10.22
10.20
10.24
熊本
9.55
10.07
10.07
10.07
10.09
10.10
10.14
10.13
10.18
大分
9.57
10.08
10.08
10.08
10.03
10.04
10.17
10.26
10.21
宮崎
9.50
10.01
10.01
10.01
9.98
9.95
9.97
9.97
10.02
鹿児島
9.51
10.03
10.03
10.03
10.02
10.06
10.13
10.11
10.16
沖縄
9.49
10.03
10.03
10.03
9.96
9.87
9.95
9.93
9.95

介護保険料率(標準報酬月額への掛け率)(単位:%)
23年度
24年度
25年度
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
31年度
1.51
1.55
1.55
1.72
1.58
1.58
1.65
1.57
1.73

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照:

 協会けんぽ(全国健康保険協会)
 「平成31年度都道府県単位保険料率の決定について(案)」
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai96kai/2019013103.pdf

 同 「平成31年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h31/310213</br>
 同 「協会けんぽの介護保険料率について」
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1995-298

投稿者:株式会社コストダウン 日時:23:59 | 

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2018年2月17日

2018年度 協会けんぽ 都道府県別保険料率 一覧表(推移表掲載)

 協会けんぽ(全国健康保険協会)は平成30年度の保険料率を決定し、発表しました。

 2009年(平成21年)9月分まで全国一律8.2%であった健康保険料率が同年10月からは各都道府県の財政状況を反映させ、県別の料率に変わりました。

 今回はそれ以降、2018年(平成30年)度分まで、その推移を都道府県別に一覧にさせて頂きました。

 健康保険料は労使折半で、被保険者(第2号被保険者)は料率の半分を標準報酬月額にかけた金額を給与から納付しています。

 介護保険料も労使折半で、40歳以上65歳未満の被保険者(第2号被保険者)が料率の半分を標準報酬月額にかけた金額を給与から納付しています。

保険料率(標準報酬月額への掛け率)(単位:%)
都道府県
22年度
23年度
24年度
25年度
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
北海道
9.42
9.60
10.12
10.12
10.12
10.14
10.15
10.22
10.25
青森
9.35
9.51
10.00
10.00
10.00
9.98
9.97
9.96
9.96
岩手
9.32
9.45
9.93
9.93
9.93
9.97
9.93
9.82
9.84
宮城
9.34
9.50
10.01
10.01
10.01
9.96
9.96
9.97
10.05
秋田
9.37
9.54
10.02
10.02
10.02
10.06
10.11
10.16
10.13
山形
9.30
9.45
9.96
9.96
9.96
9.97
10.00
9.99
10.04
福島
9.33
9.47
9.96
9.96
9.96
9.92
9.90
9.85
9.79
茨城
9.30
9.44
9.93
9.93
9.93
9.92
9.92
9.89
9.90
栃木
9.32
9.47
9.95
9.95
9.95
9.95
9.94
9.94
9.92
群馬
9.31
9.47
9.95
9.95
9.95
9.92
9.94
9.93
9.91
埼玉
9.30
9.45
9.94
9.94
9.94
9.93
9.91
9.87
9.85
千葉
9.30
9.44
9.93
9.93
9.93
9.97
9.93
9.89
9.89
東京
9.32
9.48
9.97
9.97
9.97
9.97
9.96
9.91
9.90
神奈川
9.33
9.49
9.98
9.98
9.98
9.98
9.97
9.93
9.93
新潟
9.29
9.43
9.90
9.90
9.90
9.86
9.79
9.69
9.63
長野
9.26
9.39
9.85
9.85
9.85
9.91
9.88
9.76
9.71
山梨
9.31
9.46
9.94
9.94
9.94
9.96
10.00
10.04
9.96
静岡
9.30
9.43
9.92
9.92
9.92
9.92
9.89
9.81
9.77
愛知
9.33
9.48
9.97
9.97
9.97
9.97
9.97
9.92
9.90
岐阜
9.34
9.50
9.99
9.99
9.99
9.98
9.93
9.95
9.91
三重
9.34
9.48
9.94
9.94
9.94
9.94
9.93
9.92
9.90
富山
9.31
9.44
9.93
9.93
9.93
9.91
9.83
9.80
9.81
石川
9.36
9.52
10.03
10.03
10.03
9.99
9.99
10.02
10.04
福井
9.34
9.50
10.02
10.02
10.02
9.93
9.93
9.99
9.98
滋賀
9.33
9.48
9.97
9.97
9.97
9.94
9.99
9.92
9.84
京都
9.33
9.50
9.98
9.98
9.98
10.02
10.00
9.99
10.02
奈良
9.35
9.52
10.02
10.02
10.02
9.98
9.97
10.00
10.03
大阪
9.38
9.56
10.06
10.06
10.06
10.04
10.07
10.13
10.17
兵庫
9.36
9.52
10.00
10.00
10.00
10.04
10.07
10.06
10.10
和歌山
9.37
9.51
10.02
10.02
10.02
9.97
10.00
10.06
10.08
鳥取
9.34
9.48
9.98
9.98
9.98
9.96
9.96
9.99
9.96
島根
9.35
9.51
10.00
10.00
10.00
10.06
10.09
10.10
10.13
岡山
9.38
9.55
10.06
10.06
10.06
10.09
10.10
10.15
10.15
広島
9.37
9.53
10.03
10.03
10.03
10.03
10.04
10.04
10.00
山口
9.37
9.54
10.03
10.03
10.03
10.10
10.13
10.11
10.18
徳島
9.39
9.56
10.08
10.08
10.08
10.10
10.18
10.18
10.28
香川
9.40
9.57
10.09
10.09
10.09
10.11
10.15
10.24
10.23
愛媛
9.34
9.51
10.03
10.03
10.03
10.03
10.03
10.11
10.10
高知
9.38
9.55
10.04
10.04
10.04
10.05
10.10
10.18
10.14
福岡
9.40
9.58
10.12
10.12
10.12
10.09
10.10
10.19
10.23
佐賀
9.41
9.60
10.16
10.16
10.16
10.21
10.33
10.47
10.61
長崎
9.37
9.53
10.06
10.06
10.06
10.07
10.12
10.22
10.20
熊本
9.37
9.55
10.07
10.07
10.07
10.09
10.10
10.14
10.13
大分
9.38
9.57
10.08
10.08
10.08
10.03
10.04
10.17
10.26
宮崎
9.34
9.50
10.01
10.01
10.01
9.98
9.95
9.97
9.97
鹿児島
9.36
9.51
10.03
10.03
10.03
10.02
10.06
10.13
10.11
沖縄
9.33
9.49
10.03
10.03
10.03
9.96
9.87
9.95
9.93

介護保険料率(標準報酬月額への掛け率)(単位:%)
22年度
23年度
24年度
25年度
26年度
27年度
28年度
29年度
30年度
1.50
1.51
1.55
1.55
1.72
1.58
1.58
1.65
1.57

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照:

 協会けんぽ(全国健康保険協会)
 「平成30年度都道府県単位保険料率の決定について(案)」
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai90kai/2018012901.pdf

 同 「平成30年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h30/300209

 同 「協会けんぽの介護保険料率について」
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1995-298

投稿者:株式会社コストダウン 日時:02:50 | 

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2018年1月24日

働く人の為の生産性向上−DIPS(ディップス)

 働き改革や生産性向上が叫ばれています。

 私(代表 片桐)が大学を出て、すぐにお世話になった日本エル・シー・エー(現インタープライズ・コンサルティング http://www.ipcon.co.jp/)で今から25年ほど前に開発されたプログラムが「DIPS」(ディップス)です。
 
 「DIPS」というのはDouble IP Systemの略で、さらにIPはIncreasing Productivity of Intellectual People すなわち知的作業者(ホワイトカラー)の生産性向上という意味です。

 「DIPS」をお客様に教える前に、まず社員全員で自ら取り組みました。

 おかげでロスの少ない、生産性の高い仕事の進め方が身についたと思います。

 当時は「時短」の波があり、それに乗っかる形でしたが、今また求められている時が来ていると思います。

 当時の小林忠嗣会長による著書が中古で買えるようですので、関心のある方は是非、読んでみて下さい。

 必ず役に立つはずです。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

投稿者:株式会社コストダウン 日時:23:59 | 

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2017年3月23日

4月から、短時間労働者の適用対象が広がります

 昨日(22日)、弊社に送られて来たリーフレットにも告知されておりました。

 平成29年4月1日から、厚生年金保険の被保険者数が常時501人以上の企業に勤務する短時間労働者に加え、被保険者数が常時500人以下の企業のうち、次のアまたはイに該当する事業所に勤務する短時間労働者も厚生年金保険・健康保険の適用対象となります。

 【新たに適用拡大となる事業所】
 次のアまたはイに該当する、被保険者が常時500人以下の事業所
 
 ア.労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することについて合意すること)に基づき申出をする法人・個人の事業所
 イ.地方公共団体に属する事業所

 ※勤務時間・勤務日数が常時雇用者の4分の3未満で、以下の1〜4全ての要件に該当する方
 
 1.週の所定労働時間が20時間以上であること
 2.雇用期間が1年以上見込まれること
 3.賃金の月額が8.8万円以上であること
 4.学生でないこと
 
 詳細は下記、厚生労働省サイトをご覧下さい。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照:

 厚生労働省 
 「平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!」(社会保険の適用拡大)
 http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

 同省
 「平成29年4月から、中小企業でも厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!」(労使合意に基づく社会保険の適用拡大)
 http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouhou_shuppan/magazine/2017/dl/1702_03.pdf

投稿者:株式会社コストダウン 日時:12:34 | 

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2017年2月22日

2017年度 協会けんぽ 都道府県別保険料率 一覧表(推移表掲載)

 協会けんぽ(全国健康保険協会)は2月9日、平成29年度の保険料率を決定し、発表しました。

 2009年(平成21年)9月分まで全国一律8.2%であった健康保険料率が同年10月からは各都道府県の財政状況を反映させ、県別の料率に変わりました。

 今回はそれ以降、2017年(平成29年)度分まで、その推移を都道府県別に一覧にさせて頂きました。

 健康保険料は労使折半で、被保険者(第2号被保険者)は料率の半分を標準報酬月額にかけた金額を給与から納付しています。

 介護保険料も労使折半で、40歳以上65歳未満の被保険者(第2号被保険者)が料率の半分を標準報酬月額にかけた金額を給与から納付しています。

保険料率(標準報酬月額への掛け率)(単位:%)
都道府県
21年度
22年度
23年度
24年度
25年度
26年度
27年度
28年度
29年度
北海道
8.26
9.42
9.60
10.12
10.12
10.12
10.14
10.15
10.22
青森
8.21
9.35
9.51
10.00
10.00
10.00
9.98
9.97
9.96
岩手
8.18
9.32
9.45
9.93
9.93
9.93
9.97
9.93
9.82
宮城
8.19
9.34
9.50
10.01
10.01
10.01
9.96
9.96
9.97
秋田
8.21
9.37
9.54
10.02
10.02
10.02
10.06
10.11
10.16
山形
8.18
9.30
9.45
9.96
9.96
9.96
9.97
10.00
9.99
福島
8.20
9.33
9.47
9.96
9.96
9.96
9.92
9.90
9.85
茨城
8.18
9.30
9.44
9.93
9.93
9.93
9.92
9.92
9.89
栃木
8.18
9.32
9.47
9.95
9.95
9.95
9.95
9.94
9.94
群馬
8.17
9.31
9.47
9.95
9.95
9.95
9.92
9.94
9.93
埼玉
8.17
9.30
9.45
9.94
9.94
9.94
9.93
9.91
9.87
千葉
8.17
9.30
9.44
9.93
9.93
9.93
9.97
9.93
9.89
東京
8.18
9.32
9.48
9.97
9.97
9.97
9.97
9.96
9.91
神奈川
8.19
9.33
9.49
9.98
9.98
9.98
9.98
9.97
9.93
新潟
8.18
9.29
9.43
9.90
9.90
9.90
9.86
9.79
9.69
長野
8.15
9.26
9.39
9.85
9.85
9.85
9.91
9.88
9.76
山梨
8.17
9.31
9.46
9.94
9.94
9.94
9.96
10.00
10.04
静岡
8.17
9.30
9.43
9.92
9.92
9.92
9.92
9.89
9.81
愛知
8.19
9.33
9.48
9.97
9.97
9.97
9.97
9.97
9.92
岐阜
8.19
9.34
9.50
9.99
9.99
9.99
9.98
9.93
9.95
三重
8.19
9.34
9.48
9.94
9.94
9.94
9.94
9.93
9.92
富山
8.19
9.31
9.44
9.93
9.93
9.93
9.91
9.83
9.80
石川
8.21
9.36
9.52
10.03
10.03
10.03
9.99
9.99
10.02
福井
8.20
9.34
9.50
10.02
10.02
10.02
9.93
9.93
9.99
滋賀
8.18
9.33
9.48
9.97
9.97
9.97
9.94
9.99
9.92
京都
8.19
9.33
9.50
9.98
9.98
9.98
10.02
10.00
9.99
奈良
8.21
9.35
9.52
10.02
10.02
10.02
9.98
9.97
10.00
大阪
8.22
9.38
9.56
10.06
10.06
10.06
10.04
10.07
10.13
兵庫
8.20
9.36
9.52
10.00
10.00
10.00
10.04
10.07
10.06
和歌山
8.21
9.37
9.51
10.02
10.02
10.02
9.97
10.00
10.06
鳥取
8.20
9.34
9.48
9.98
9.98
9.98
9.96
9.96
9.99
島根
8.21
9.35
9.51
10.00
10.00
10.00
10.06
10.09
10.10
岡山
8.22
9.38
9.55
10.06
10.06
10.06
10.09
10.10
10.15
広島
8.22
9.37
9.53
10.03
10.03
10.03
10.03
10.04
10.04
山口
8.22
9.37
9.54
10.03
10.03
10.03
10.10
10.13
10.11
徳島
8.24
9.39
9.56
10.08
10.08
10.08
10.10
10.18
10.18
香川
8.23
9.40
9.57
10.09
10.09
10.09
10.11
10.15
10.24
愛媛
8.19
9.34
9.51
10.03
10.03
10.03
10.03
10.03
10.11
高知
8.21
9.38
9.55
10.04
10.04
10.04
10.05
10.10
10.18
福岡
8.24
9.40
9.58
10.12
10.12
10.12
10.09
10.10
10.19
佐賀
8.25
9.41
9.60
10.16
10.16
10.16
10.21
10.33
10.47
長崎
8.22
9.37
9.53
10.06
10.06
10.06
10.07
10.12
10.22
熊本
8.23
9.37
9.55
10.07
10.07
10.07
10.09
10.10
10.14
大分
8.23
9.38
9.57
10.08
10.08
10.08
10.03
10.04
10.17
宮崎
8.20
9.34
9.50
10.01
10.01
10.01
9.98
9.95
9.97
鹿児島
8.22
9.36
9.51
10.03
10.03
10.03
10.02
10.06
10.13
沖縄
8.20
9.33
9.49
10.03
10.03
10.03
9.96
9.87
9.95

介護保険料率(標準報酬月額への掛け率)(単位:%)
21年度
22年度
23年度
24年度
25年度
26年度
27年度
28年度
29年度
1.19
1.50
1.51
1.55
1.55
1.72
1.58
1.58
1.65

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照:

 協会けんぽ(全国健康保険協会)
 「平成29年度都道府県単位保険料率の決定について(案)」
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai82kai/2017013101_2.pdf

 同 「平成29年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h29/290210

 同 「協会けんぽの介護保険料率について」  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1995-298

投稿者:株式会社コストダウン 日時:06:35 | 

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2016年9月22日

【10月1日〜】厚生年金保険の標準報酬月額下限が改定されます

 昨日(21日)、日本年金機構から送られて参りました。

 10月1日より厚生年金保険の現在の標準報酬月額の最低等級の下に新たな等級が追加され、下限が引き下げられます。

 ただし、健康保険並びに船員保険の標準報酬月額の最低等級については変更はありません。

改定前
月額等級
標準報酬月額
報酬月額
(旧)第1級
98,000円
101,000円未満


改定後
月額等級
標準報酬月額
報酬月額
(新)第1級
88,000円
93,000円未満
(新)第2級
98,000円
93,000円以上
101,000円未満

 今回の改定にともない、

 ・平成28年9月30日以前からお勤めで、

 ・改定後の新第1級に該当する厚生年金被保険者
 ・改定後の新第1級に該当する70歳以上被用者

の方に対して、10月中に管轄の年金事務所より事業主または船舶所有者に改定通知書が送られる予定です。

 なお、標準報酬月額の改定に際して、事業主または船舶所有者からの届け出は不要です。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

投稿者:株式会社コストダウン 日時:06:30 | 

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2016年2月20日

2016年度 協会けんぽ 都道府県別保険料率 一覧表(推移表掲載)

 協会けんぽ(全国健康保険協会)は2月10日、平成28年度の保険料率を決定し、発表しました。

 2009年(平成21年)9月分まで全国一律8.2%であった健康保険料率が同年10月からは各都道府県の財政状況を反映させ、県別の料率に変わりました。

 今回はそれ以降、2016年(平成28年)度分まで、その推移を都道府県別に一覧にさせて頂きました。

 健康保険料は労使折半で、被保険者(第2号被保険者)は料率の半分を標準報酬月額にかけた金額を給与から納付しています。

 介護保険料も労使折半で、40歳以上65歳未満の被保険者(第2号被保険者)が料率の半分を標準報酬月額にかけた金額を給与から納付しています。

保険料率(標準報酬月額への掛け率)(単位:%)
都道府県
21年度
22年度
23年度
24年度
25年度
26年度
27年度
28年度
北海道
8.26
9.42
9.60
10.12
10.12
10.12
10.14
10.15
青森
8.21
9.35
9.51
10.00
10.00
10.00
9.98
9.97
岩手
8.18
9.32
9.45
9.93
9.93
9.93
9.97
9.93
宮城
8.19
9.34
9.50
10.01
10.01
10.01
9.96
9.96
秋田
8.21
9.37
9.54
10.02
10.02
10.02
10.06
10.11
山形
8.18
9.30
9.45
9.96
9.96
9.96
9.97
10.00
福島
8.20
9.33
9.47
9.96
9.96
9.96
9.92
9.90
茨城
8.18
9.30
9.44
9.93
9.93
9.93
9.92
9.92
栃木
8.18
9.32
9.47
9.95
9.95
9.95
9.95
9.94
群馬
8.17
9.31
9.47
9.95
9.95
9.95
9.92
9.94
埼玉
8.17
9.30
9.45
9.94
9.94
9.94
9.93
9.91
千葉
8.17
9.30
9.44
9.93
9.93
9.93
9.97
9.93
東京
8.18
9.32
9.48
9.97
9.97
9.97
9.97
9.96
神奈川
8.19
9.33
9.49
9.98
9.98
9.98
9.98
9.97
新潟
8.18
9.29
9.43
9.90
9.90
9.90
9.86
9.79
長野
8.15
9.26
9.39
9.85
9.85
9.85
9.91
9.88
山梨
8.17
9.31
9.46
9.94
9.94
9.94
9.96
10.00
静岡
8.17
9.30
9.43
9.92
9.92
9.92
9.92
9.89
愛知
8.19
9.33
9.48
9.97
9.97
9.97
9.97
9.97
岐阜
8.19
9.34
9.50
9.99
9.99
9.99
9.98
9.93
三重
8.19
9.34
9.48
9.94
9.94
9.94
9.94
9.93
富山
8.19
9.31
9.44
9.93
9.93
9.93
9.91
9.83
石川
8.21
9.36
9.52
10.03
10.03
10.03
9.99
9.99
福井
8.20
9.34
9.50
10.02
10.02
10.02
9.93
9.93
滋賀
8.18
9.33
9.48
9.97
9.97
9.97
9.94
9.99
京都
8.19
9.33
9.50
9.98
9.98
9.98
10.02
10.00
奈良
8.21
9.35
9.52
10.02
10.02
10.02
9.98
9.97
大阪
8.22
9.38
9.56
10.06
10.06
10.06
10.04
10.07
兵庫
8.20
9.36
9.52
10.00
10.00
10.00
10.04
10.07
和歌山
8.21
9.37
9.51
10.02
10.02
10.02
9.97
10.00
鳥取
8.20
9.34
9.48
9.98
9.98
9.98
9.96
9.96
島根
8.21
9.35
9.51
10.00
10.00
10.00
10.06
10.09
岡山
8.22
9.38
9.55
10.06
10.06
10.06
10.09
10.10
広島
8.22
9.37
9.53
10.03
10.03
10.03
10.03
10.04
山口
8.22
9.37
9.54
10.03
10.03
10.03
10.10
10.13
徳島
8.24
9.39
9.56
10.08
10.08
10.08
10.10
10.18
香川
8.23
9.40
9.57
10.09
10.09
10.09
10.11
10.15
愛媛
8.19
9.34
9.51
10.03
10.03
10.03
10.03
10.03
高知
8.21
9.38
9.55
10.04
10.04
10.04
10.05
10.10
福岡
8.24
9.40
9.58
10.12
10.12
10.12
10.09
10.10
佐賀
8.25
9.41
9.60
10.16
10.16
10.16
10.21
10.33
長崎
8.22
9.37
9.53
10.06
10.06
10.06
10.07
10.12
熊本
8.23
9.37
9.55
10.07
10.07
10.07
10.09
10.10
大分
8.23
9.38
9.57
10.08
10.08
10.08
10.03
10.04
宮崎
8.20
9.34
9.50
10.01
10.01
10.01
9.98
9.95
鹿児島
8.22
9.36
9.51
10.03
10.03
10.03
10.02
10.06
沖縄
8.20
9.33
9.49
10.03
10.03
10.03
9.96
9.87

介護保険料率(標準報酬月額への掛け率)(単位:%)
21年度
22年度
23年度
24年度
25年度
26年度
27年度
28年度
1.19
1.50
1.51
1.55
1.55
1.72
1.58
1.58

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照

 協会けんぽ(全国健康保険協会)
 「平成28年度都道府県単位保険料率の決定について(案)」
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai73kai/28012901.pdf

 同 「平成28年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます」  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h28/280203

 同 「協会けんぽの介護保険料率について」  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1995-298

投稿者:株式会社コストダウン 日時:13:49 | 

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2016年2月15日

【4月〜】傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります

 平成27年度健康保険法改正が行われ今年(2016年)4月から傷病手当金・出産手当金の計算方法が変わります。

1.ことばの説明

 傷病手当金とは、病気休業中に被保険者とそのご家族の生活を保障するために設けられた精度で、被保険者が業務外の病気やケガによる療養のために仕事を休み、給与(報酬)を受けられないときに、申請により支給を受けることができます。

 出産手当金とは、傷病手当金と同様、被保険者とのその家族の生活を保障するために出産の前後における一定期間内において被保険者が出産のために仕事を休み、給与(報酬)をうけられないときに、申請により支給を受けることができます。

2.どう変わる

 【現行】

 1日あたりの金額(休んだ日の標準報酬月額)÷30日☓2/3

 【平成28年4月1日〜】

 1日あたりの金額(支給開始日※以前の継続した12ヵ月間の標準報酬月額を平均した額)÷30日☓2/3

 ※支給開始日とは、一番最初に給付が支給された日のことです

 注)支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合

 「支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額」もしくは「28万円(当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額)」を比べて少ない方の額を使用して計算します。

3.傷病手当金と出産手当金の関係

 平成28年3月までは出産手当金を支給する場合、その期間については傷病手当金を支給しないことになっていますが、平成28年4月から、傷病手当金の額が出産手当金の額よりも多ければ、その差額を支給することになります。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照:

 協会けんぽ
 「傷病手当金・出産手当金の計算方法が平成28年4月から変わります!」
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/280201seidokaisei.pdf

投稿者:株式会社コストダウン 日時:06:03 | 

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2015年8月25日

平成27年度 都道府県別 最低賃金答申額 一覧表

 厚生労働省は昨日(24日)、2015年度の最低賃金が全国平均で798円となり、前年度から18円上昇したと発表しました。

 労使の代表が参加する都道府県の地方最低賃金審議会が最低賃金を答申しました。

 引き上げ幅は厚労省 中央最低賃金審議会が7月30日に示した「平成27年度地域別最低賃金額改定の目安について」と同額でした。

 答申された改定額は、各都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までに順次発効される予定です。

平成27年度地域別最低賃金時間額答申状況(金額単位:円)
都道府県
答申最低賃金時間額
引上げ額
発効予定月日
北海道
764(748)
16
10月 8日
青森
695(679)
16
10月18日
岩手
695(678)
17
10月15日
宮城
726(710)
16
10月 3日
秋田
695(679)
16
10月 7日
山形
696(680)
16
10月14日
福島
705(689)
16
10月 3日
茨城
747(729)
18
10月 4日
栃木
751(733)
18
10月 1日
群馬
737(721)
16
10月 8日
埼玉
820(802)
18
10月 1日
千葉
817(798)
19
10月 1日
東京
907(888)
19
10月 1日
神奈川
905(887)
18
10月17日
新潟
731(715)
16
10月 3日
富山
746(728)
18
10月 1日
石川
735(718)
17
10月 1日
福井
732(716)
16
10月 1日
山梨
737(721)
16
10月 1日
長野
746(728)
18
10月 1日
岐阜
754(738)
16
10月 1日
静岡
783(765)
18
10月 1日
愛知
820(800)
20
10月 1日
三重
771(753)
18
10月 1日
滋賀
764(746)
18
10月 4日
京都
807(789)
18
10月 7日
大阪
858(838)
20
10月 1日
兵庫
794(776)
18
10月 1日
奈良
740(724)
16
10月 7日
和歌山
731(715)
16
10月 2日
鳥取
693(677)
16
10月 4日
島根
696(679)
16
10月 4日
岡山
735(719)
16
10月 2日
広島
769(750)
19
10月 1日
山口
731(715)
16
10月 1日
徳島
695(679)
16
10月 4日
香川
719(702)
17
10月 1日
愛媛
696(680)
16
10月 3日
高知
693(677)
16
10月18日
福岡
743(727)
16
10月 2日
佐賀
694(678)
16
10月 4日
長崎
694(677)
17
10月 7日
熊本
694(677)
17
10月17日
大分
694(677)
17
10月17日
宮崎
693(677)
16
10月15日
鹿児島
694(678)
16
10月 8日
沖縄
693(677)
16
10月 9日
全国加重平均
798(780)
18
 注1)カッコ内は平成26年度の最低賃金額です。
 注2)「発効予定年月日」欄の日付は異議審がない場合の最短のものです。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照:

 厚生労働省 報道発表資料
 「全都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました ~答申での全国加重平均額は昨年度から18円引上げの798円~」
 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000095389.html

 別紙 「平成27年度地域別最低賃金時間額答申状況」
 http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11201250-Roudoukijunkyoku-Roudoujoukenseisakuka/0000095385.pdf

投稿者:株式会社コストダウン 日時:04:57 | 

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2015年5月13日

厚生労働大臣が定める現物給与の価額 推移(平成24年〜27年)

 厚生労働大臣が定める現物給与の価額の推移を平成24年4月1日時点〜平成27年4月1日時点まで一覧表にまとめました。

 なお、現物給与とは、給与は金銭で支給されるのが一般的ですが、住宅(社宅や寮)の貸与、食事、自社製品、通勤定期券などで支給するものをいいます。

 現物給与で支給するものがある場合は、その現物を通貨に換算し、金銭と合算して標準報酬月額の決定を行います。

平成27年4月から適用分(単位:円)
都道府県
食事で支払われる報酬等
住宅で支払われる報酬等
その他の報酬等
1日1ヵ月当たりの食事の額
1日1日当たりの食事の額
1日1日当たりの朝食のみの額
1日1日当たりの昼食のみの額
1日1日当たりの夕食のみの額
1日1ヵ月当たりの住宅の利益の額(畳1畳につき)
北海道
17,700
590
150
210
230
870
時価(自社製品、通勤定期券など)
青森
17,700
590
150
210
230
840
岩手
17,400
580
150
200
230
970
宮城
18,000
600
150
210
240
1,250
秋田
17,400
580
150
200
230
930
山形
18,300
610
150
210
250
1,050
福島
17,700
590
150
210
230
1,000
茨城
17,700
590
150
210
230
1,150
栃木
17,700
590
150
210
230
1,190
群馬
17,700
590
150
210
230
1,060
埼玉
18,300
610
150
210
250
1,580
千葉
18,300
610
150
210
250
1,530
東京
19,500
650
160
230
260
2,400
神奈川
18,900
630
160
220
250
1,900
新潟
18,000
600
150
210
240
1,080
富山
17,700
590
150
210
230
1,090
石川
18,300
610
150
210
250
1,130
福井
18,900
630
160
220
250
990
山梨
18,300
610
150
210
250
1,100
長野
18,300
610
150
210
250
1,030
岐阜
17,700
590
150
210
230
1,020
静岡
18,300
610
150
210
250
1,280
愛知
18,000
600
150
210
240
1,300
三重
17,700
590
150
210
230
1,080
滋賀
18,300
610
150
210
250
1,170
京都
18,900
630
160
220
250
1,450
大阪
18,600
620
160
220
240
1,480
兵庫
18,300
610
150
210
250
1,290
奈良
18,600
620
160
220
240
1,060
和歌山
18,600
620
160
220
240
920
鳥取
18,000
600
150
210
240
950
島根
18,900
630
160
220
250
910
岡山
17,400
580
150
200
230
1,140
広島
18,000
600
150
210
240
1,170
山口
18,000
600
150
210
240
910
徳島
17,400
580
150
200
230
990
香川
17,700
590
150
210
230
1,010
愛媛
17,700
590
150
210
230
950
高知
18,000
600
150
210
240
910
福岡
17,700
590
150
210
230
1,150
佐賀
17,400
580
150
200
230
900
長崎
18,000
600
150
210
240
920
熊本
17,400
580
150
200
230
990
大分
17,700
590
150
210
230
950
宮崎
17,400
580
150
200
230
890
鹿児島
18,000
600
150
210
240
950
沖縄
18,000
600
150
210
240
970

平成26年4月から適用分(単位:円)
都道府県
食事で支払われる報酬等
住宅で支払われる報酬等
その他の報酬等
1日1ヵ月当たりの食事の額
1日1日当たりの食事の額
1日1日当たりの朝食のみの額
1日1日当たりの昼食のみの額
1日1日当たりの夕食のみの額
1日1ヵ月当たりの住宅の利益の額(畳1畳につき)
北海道
17,400
580
150
200
230
870
時価(自社製品、通勤定期券など)
青森
17,400
580
150
200
230
840
岩手
17,100
570
140
200
230
970
宮城
17,700
590
150
210
230
1,250
秋田
17,100
570
140
200
230
930
山形
18,000
600
150
210
240
1,050
福島
17,400
580
150
200
230
1,000
茨城
17,400
580
150
200
230
1,150
栃木
17,700
590
150
210
230
1,190
群馬
17,400
580
150
200
230
1,060
埼玉
18,000
600
150
210
240
1,580
千葉
18,000
600
150
210
240
1,530
東京
19,200
640
160
220
260
2,400
神奈川
18,600
620
160
220
240
1,900
新潟
17,700
590
150
210
230
1,080
富山
17,400
580
150
200
230
1,090
石川
18,000
600
150
210
240
1,130
福井
18,600
620
160
220
240
990
山梨
18,000
600
150
210
240
1,100
長野
18,000
600
150
210
240
1,030
岐阜
17,400
580
150
200
230
1,020
静岡
18,000
600
150
210
240
1,280
愛知
17,700
590
150
210
230
1,300
三重
17,400
580
150
200
230
1,080
滋賀
18,000
600
150
210
240
1,170
京都
18,600
620
160
220
240
1,450
大阪
18,300
610
150
210
250
1,480
兵庫
18,000
600
150
210
240
1,290
奈良
18,300
610
150
210
250
1,060
和歌山
18,300
610
150
210
250
920
鳥取
17,700
590
150
210
230
950
島根
18,600
620
160
220
240
910
岡山
17,100
570
140
200
230
1,140
広島
17,700
590
150
210
230
1,170
山口
17,700
590
150
210
230
910
徳島
17,100
570
140
200
230
990
香川
17,400
580
150
200
230
1,010
愛媛
17,400
580
150
200
230
950
高知
17,700
590
150
210
230
910
福岡
17,400
580
150
200
230
1,150
佐賀
17,100
570
140
200
230
900
長崎
17,700
590
150
210
230
920
熊本
17,100
570
140
200
230
990
大分
17,400
580
150
200
230
950
宮崎
17,100
570
140
200
230
890
鹿児島
17,700
590
150
210
230
950
沖縄
17,700
590
150
210
230
970

平成25年4月、平成24年4月から適用分(単位:円)
 注)但し、平成25年3月までは「本社管理の適用事業所において、支店等に勤務する被保険者の現物給与は、本社が所在する都道府県の価額を適用する」とされていましたが、平成25年4月からは「現物給与の価額は本来、生活実態に即した価額になることが望ましいことから、支店等が所在する都道府県の価額を適用する」ことに改正されました。
都道府県
食事で支払われる報酬等
住宅で支払われる報酬等
その他の報酬等
1日1ヵ月当たりの食事の額
1日1日当たりの食事の額
1日1日当たりの朝食のみの額
1日1日当たりの昼食のみの額
1日1日当たりの夕食のみの額
1日1ヵ月当たりの住宅の利益の額(畳1畳につき)
北海道
17,400
580
150
200
230
870
時価(自社製品、通勤定期券など)
青森
17,100
570
140
200
230
840
岩手
16,800
560
140
200
220
970
宮城
17,700
590
150
210
230
1,250
秋田
17,100
570
140
200
230
930
山形
18,000
600
150
210
240
1,050
福島
17,400
580
150
200
230
1,000
茨城
17,100
570
140
200
230
1,150
栃木
17,400
580
150
200
230
1,190
群馬
17,100
570
140
200
230
1,060
埼玉
17,700
590
150
210
230
1,580
千葉
18,000
600
150
210
240
1,530
東京
18,900
630
160
220
250
2,400
神奈川
18,300
610
150
210
250
1,900
新潟
17,400
580
150
200
230
1,080
富山
17,400
580
150
200
230
1,090
石川
18,000
600
150
210
240
1,130
福井
18,300
610
150
210
250
990
山梨
17,700
590
150
210
230
1,100
長野
18,000
600
150
210
240
1,030
岐阜
17,400
580
150
200
230
1,020
静岡
17,700
590
150
210
230
1,280
愛知
17,700
590
150
210
230
1,300
三重
17,400
580
150
200
230
1,080
滋賀
18,000
600
150
210
240
1,170
京都
18,600
620
160
220
240
1,450
大阪
18,000
600
150
210
240
1,480
兵庫
18,000
600
150
210
240
1,290
奈良
18,000
600
150
210
240
1,060
和歌山
18,000
600
150
210
240
920
鳥取
17,700
590
150
210
230
950
島根
18,600
620
160
220
240
910
岡山
17,100
570
140
200
230
1,140
広島
17,700
590
150
210
230
1,170
山口
17,700
590
150
210
230
910
徳島
17,100
570
140
200
230
990
香川
17,100
570
140
200
230
1,010
愛媛
17,400
580
150
200
230
950
高知
17,700
590
150
210
230
910
福岡
17,400
580
150
200
230
1,150
佐賀
17,100
570
140
200
230
900
長崎
17,400
580
150
200
230
920
熊本
17,100
570
140
200
230
990
大分
17,100
570
140
200
230
950
宮崎
17,100
570
140
200
230
890
鹿児島
17,700
590
150
210
230
950
沖縄
17,400
580
150
200
230
970

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照:

 日本年金機構 大切なお知らせ

 『平成27年4月1日より「現物給与価額(食事)」が一部の地域を除き改定されます。』
 https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2015/201501/20150123.files/0000025279uDI9dDudzL.pdf  http://www.nenkin.go.jp/n/data/service/0000025279uDI9dDudzL.pdf

投稿者:株式会社コストダウン 日時:06:12 | 

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2015年3月 4日

2015年度 協会けんぽ 都道府県別保険料率 一覧表(推移表掲載)

 協会けんぽ(全国健康保険協会)は2月28日、平成27年度の保険料率を決定し、発表しました。

 2009年(平成21年)9月分まで全国一律8.2%であった健康保険料率が同年10月からは各都道府県の財政状況を反映させ、県別の料率に変わりました。

 今回はそれ以降、2015年(平成27年)度分まで、その推移を都道府県別に一覧にさせて頂きました。

 健康保険料は労使折半で、被保険者(第2号被保険者)は料率の半分を標準報酬月額にかけた金額を給与から納付しています。

 介護保険料も労使折半で、40歳以上65歳未満の被保険者(第2号被保険者)が料率の半分を標準報酬月額にかけた金額を給与から納付しています。

保険料率(標準報酬月額への掛け率)(単位:%)
都道府県
21年度
22年度
23年度
24年度
25年度
26年度
27年度
北海道
8.26
9.42
9.60
10.12
10.12
10.12
10.14
青森
8.21
9.35
9.51
10.00
10.00
10.00
9.98
岩手
8.18
9.32
9.45
9.93
9.93
9.93
9.97
宮城
8.19
9.34
9.50
10.01
10.01
10.01
9.96
秋田
8.21
9.37
9.54
10.02
10.02
10.02
10.06
山形
8.18
9.30
9.45
9.96
9.96
9.96
9.97
福島
8.20
9.33
9.47
9.96
9.96
9.96
9.92
茨城
8.18
9.30
9.44
9.93
9.93
9.93
9.92
栃木
8.18
9.32
9.47
9.95
9.95
9.95
9.95
群馬
8.17
9.31
9.47
9.95
9.95
9.95
9.92
埼玉
8.17
9.30
9.45
9.94
9.94
9.94
9.93
千葉
8.17
9.30
9.44
9.93
9.93
9.93
9.97
東京
8.18
9.32
9.48
9.97
9.97
9.97
9.97
神奈川
8.19
9.33
9.49
9.98
9.98
9.98
9.98
新潟
8.18
9.29
9.43
9.90
9.90
9.90
9.86
長野
8.15
9.26
9.39
9.85
9.85
9.85
9.91
山梨
8.17
9.31
9.46
9.94
9.94
9.94
9.96
静岡
8.17
9.30
9.43
9.92
9.92
9.92
9.92
愛知
8.19
9.33
9.48
9.97
9.97
9.97
9.97
岐阜
8.19
9.34
9.50
9.99
9.99
9.99
9.98
三重
8.19
9.34
9.48
9.94
9.94
9.94
9.94
富山
8.19
9.31
9.44
9.93
9.93
9.93
9.91
石川
8.21
9.36
9.52
10.03
10.03
10.03
9.99
福井
8.20
9.34
9.50
10.02
10.02
10.02
9.93
滋賀
8.18
9.33
9.48
9.97
9.97
9.97
9.94
京都
8.19
9.33
9.50
9.98
9.98
9.98
10.02
奈良
8.21
9.35
9.52
10.02
10.02
10.02
9.98
大阪
8.22
9.38
9.56
10.06
10.06
10.06
10.04
兵庫
8.20
9.36
9.52
10.00
10.00
10.00
10.04
和歌山
8.21
9.37
9.51
10.02
10.02
10.02
9.97
鳥取
8.20
9.34
9.48
9.98
9.98
9.98
9.96
島根
8.21
9.35
9.51
10.00
10.00
10.00
10.06
岡山
8.22
9.38
9.55
10.06
10.06
10.06
10.09
広島
8.22
9.37
9.53
10.03
10.03
10.03
10.03
山口
8.22
9.37
9.54
10.03
10.03
10.03
10.10
徳島
8.24
9.39
9.56
10.08
10.08
10.08
10.10
香川
8.23
9.40
9.57
10.09
10.09
10.09
10.11
愛媛
8.19
9.34
9.51
10.03
10.03
10.03
10.03
高知
8.21
9.38
9.55
10.04
10.04
10.04
10.05
福岡
8.24
9.40
9.58
10.12
10.12
10.12
10.09
佐賀
8.25
9.41
9.60
10.16
10.16
10.16
10.21
長崎
8.22
9.37
9.53
10.06
10.06
10.06
10.07
熊本
8.23
9.37
9.55
10.07
10.07
10.07
10.09
大分
8.23
9.38
9.57
10.08
10.08
10.08
10.03
宮崎
8.20
9.34
9.50
10.01
10.01
10.01
9.98
鹿児島
8.22
9.36
9.51
10.03
10.03
10.03
10.02
沖縄
8.20
9.33
9.49
10.03
10.03
10.03
9.96

介護保険料率(標準報酬月額への掛け率)(単位:%)
21年度
22年度
23年度
24年度
25年度
26年度
27年度
1.19
1.50
1.51
1.55
1.55
1.72
1.58

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照

 協会けんぽ(全国健康保険協会) 「平成27年度都道府県単位保険料率の決定について」  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/direction/dai64kai/27021801.pdf

 同 「平成27年度の協会けんぽの保険料率は4月分(5月納付分)から改定されます」  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3130/h27/270228

 同 「協会けんぽの介護保険料率について」  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/1995-298

投稿者:株式会社コストダウン 日時:04:53 | 

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2015年1月18日

支払い業務代行サービス

 弊社は企業の直接的な経費削減だけでなく、事務削減を通して間接的に人件費を削減することもしております。

 会社が各店舗について支払っている電気、水道、ガス等があります。

 それは支払い方法も違えば、期限も違います。

 その処理に毎月、結構な人手、すなわち人件費がかかっております。

 その業務を引き受けて代行してくれる会社があります。

 大手企業で銀行と大手銀行と大口の取り引きがある会社であれば、そういうサービスを受けることも出来ますが、中小企業や歴史の浅い会社ではそういうサービスを銀行から受けることは出来ません。

 支払い業務代行サービス会社を使うことで、サービス料を支払って余りあるパフォーマンスが得られるのであればとても価値があります。

 お客様からの依頼で昨年、そのサービスを紹介し、準備・トライアル期間を経て、現在、活用中でとても喜んで頂いております。

 嬉しい限りです。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。 

投稿者:株式会社コストダウン 日時:23:59 | 

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2013年12月25日

国民年金保険料 滞納者に対し強制徴収強化へ!

 昨日(24日)、厚生労働省からのプレスリリース 「平成26年度予算案等における国民年金保険料収納対策等について 」の中で明示されました。

 それによれば所得400万円以上かつ未納月数13月以上すべての滞納者に督促を実施するということです。

 具体的には督促状を送付し、指定期限内の納付を促しても納付がない場合には、財産差し押さえ等の手続きに入ります。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照:

 厚生労働省 プレスリリース 
 「平成26年度予算案等における国民年金保険料収納対策等について 」
 該当箇所はP.2 「1.国民年金保険料の納付率向上策  (1)督促の促進及び強制徴収体制の強化」です。
 http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000033433.pdf

投稿者:株式会社コストダウン 日時:21:14 | 

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2013年12月18日

2013年度10月末現在 国民年金保険料 現年度分納付率一覧表(都道府県別)

 厚生労働省が本日(18日)、公表しました。

国民年金保険料 現年度分(平成25年4月〜9月分の10月末時点)納付率(単位:%)
都道府県
納付率
納付率伸び(対前年同期)
北海道
54.5
+0.1
青森
54.7
+2.0
岩手
62.2
-0.1
宮城
55.3
+1.4
秋田
65.0
+1.6
山形
66.8
+0.7
福島
57.5
+1.5
茨城
54.1
+0.5
栃木
54.7
+0.8
群馬
59.3
+0.3
埼玉
53.3
+0.8
千葉
55.1
+1.2
東京
52.8
+0.8
神奈川
54.8
+0.2
新潟
69.0
+1.1
長野
64.2
-0.3
山梨
62.0
+1.1
静岡
60.9
+1.7
愛知
60.6
+1.0
岐阜
65.0
+0.6
三重
64.4
+0.9
富山
67.2
+0.4
石川
67.3
+1.6
福井
67.1
+0.9
滋賀
62.5
+0.5
京都
58.9
+2.9
奈良
59.5
+1.9
大阪
46.2
+0.6
兵庫
54.5
+0.9
和歌山
64.9
+0.2
鳥取
61.1
+0.5
島根
68.1
+0.2
岡山
59.2
+0.6
広島
60.5
+0.1
山口
62.6
+0.9
徳島
60.0
+0.7
香川
62.1
+1.5
愛媛
63.5
+0.8
高知
58.7
+1.4
福岡
52.7
+1.4
佐賀
59.5
+0.4
長崎
53.4
+1.9
熊本
58.3
+1.7
大分
56.7
+1.0
宮崎
55.9
+1.2
鹿児島
54.0
+1.0
沖縄
35.2
+1.6
全国
56.1
+0.9

 本日(18日)の日経朝刊 第5面には「厚労省が昨日、国民年金保険料を13ヵ月以上滞納している年収400万円以上の人に対し、強制徴収する方針を固めた」という記事がありました。

 今も滞納者に督促を実施しているものの、人員不足などの理由で、滞納保険料全体の0.2%程度しか実施できていないということですが、2014年度は人員を拡充して対応するそうです。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照

 厚生労働省 報道資料 「平成25年10月末現在 国民年金保険料の納付率」  http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000032334.pdf

投稿者:株式会社コストダウン 日時:18:37 | 

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2013年11月11日

大卒新卒後3年以内の離職率(産業分類別一覧表)−厚生労働省発表資料より

 厚生労働省は10月29日、「若年者雇用対策に関するデータ・調査」を発表しました。

 その内、「新規学卒者の離職状況に関する資料一覧」の中の「新規大学卒業者の産業分類別 卒業3年後の離職率の推移」のグラフから平成22年卒データだけ抜き出し、一覧表にしてみました。

 一覧表の離職率は平成22年3月1日から平成22年6月30日までに新規学卒として雇用保険に加入した者を平成22年3月新規大学卒業就職者とみなして、理由を問わず平成22年4月1日から平成25年3月31日までに離職した者を離職者として算出されたものです。

平成22年3月大学卒 産業分類別 離職率一覧表
産業分類
離職率(%)
鉱業、採石業、砂利採取業
13.6
建設業
27.6
製造業
17.6
電気・ガス・熱供給・水道業
8.8
情報通信業
22.6
運輸業、郵便業
23.1
卸売業
27.9
小売業
37.7
金融・保険業
19.6
不動産業、物品賃貸業
39.6
学術研究、専門・サービス業
32.5
宿泊業、飲食サービス業
51.0
生活関連サービス業、娯楽業
45.4
教育、学習サービス業
48.9
医療、福祉
37.7
複合サービス事業
18.5
サービス業(他に分類されないもの)
36.5
その他
68.4

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照:

 厚生労働省 「新規学卒者の離職状況に関する資料一覧」  http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/24.html

 厚生労働省 「新規大学卒業者の産業分類別 卒業3年後の離職率の推移」  http://www.mhlw.go.jp/topics/2010/01/tp0127-2/dl/24-19.pdf  

投稿者:株式会社コストダウン 日時:20:43 | 

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2013年9月27日

協会けんぽ 健康保険料 9月分(10月納付分) 据え置き

 中小企業の多くが加入する協会けんぽ(全国健康保険協会)(旧政府管掌健康保険)は今年(2013年)10月納付分の健康保険料率(加入者毎の標準報酬月額に対する掛け率)を全国据え置きにします。

 協会けんぽは2009年(平成21年)10月納付分から全国一律8.2%(労使折半で、被保険者は4.1%)の料率から都道府県別の医療費の多寡に合わせて、健康保険料率を変動させる(医療費が多ければ、料率が増え、医療費が少なければ、料率が下がる)ことに変更しました。

 以来、4回目の見直し時期になりますが、毎年、上昇していた料率が全国で据え置きになるのは初めてのことです。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照:

 平成25年度保険料額表
 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h25/1992-119695

 弊社トピックス(2013年2月1日) 
 「2013年度 協会けんぽ 都道府県別保険料率 一覧表(推移表掲載)」
 http://www.costdown.co.jp/blog/2013/02/post_2625.html

 弊社トピックス(2009年3月7日) 
 「協会けんぽ 新保険料率 都道府県別一覧表!」
 http://www.costdown.co.jp/blog/2009/03/post_1174.html

投稿者:株式会社コストダウン 日時:08:36 | 

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2013年3月23日

【4月1日~】現物給与の価額の取扱いが変わります

 昨日(22日)、日本年金機構から届きました毎月の保険料通知書に案内が同封されていました。

 以下、本文そのままです。

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事業主の皆様

平成25年4月から現物給与の価額の取扱いが変わります

【これまで】
本社管理(※1)の適用事業所において、支店等に勤務する被保険者の現物給与は、本社が所在する都道府県の価額を適用していました。

【平成25年4月1日以降】
現物給与の価額は本来、生活実態に即した価額になることが望ましいことから、平成25年4月1日以降は、支店等が所在する(※2)都道府県の価額を適用します。

※1 本社管理とは、本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていることをいいます。
※2 派遣労働者の現物給与は、実際の勤務地(派遣先の事業所)ではなく、派遣元の事業所が所在する都道府県の価額を適用します。

[具体的な例]
(東京本社で本社管理されている場合)
それぞれ10畳の寮に居住している場合の現物給与の価額(自己負担なし)

実際の勤務地

・東京本社 東京 2,400円×10畳

・北海道工場 これまで 東京 2,400円×10畳 → 平成25年4月以降 北海道 870円×10畳

・和歌山工場 これまで 東京 2,400円×10畳 → 平成25年4月以降 和歌山 920円×10畳

 (注)上記の取扱いの改正に伴う現物給与の額の変更は、固定的賃金の変更があったものと見なしますので、「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要となる場合があります。

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 事務処理は煩雑にはなりますが、事業主にとりましては社会保険料負担が減り人件費軽減になり、被保険者にとりましては負担分が減り手取り増につながります。

 いずれに致しましても被保険者へ周知させることが必要です。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照:

 厚生労働省 「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部改正について」
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002pb1x-att/2r9852000002pb5z.pdf

 平成25年2月4日 厚生労働省告示  基発0204第1号
 「厚生労働大臣が定める現物給与の価額について(通知)」
 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130208K0010.pdf

投稿者:株式会社コストダウン 日時:03:58 | 

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2013年3月 6日

【4月1日~】125cc以下のバイク (原動機付自転車)を使用して 貨物運送事業を行う個人事業主も労災保険特別加入が可能に

 労災保険(労働者災害補償保険)は、労働者災害補償保険法に基づき、業務災害及び通勤災害にあった労働者又はその遺族に、給付を行う保険制度で、一人以上雇用する事業主はその加入が義務付けられております。

 その逆に事業主自身は労災保険には加入出来ません。

 特別加入とはケースを絞り込み事業主自身が労災保険に特別に加入出来るということです。

 バイク を使用して貨物運送事業を行う個人事業主は、これまでは総排気量125cc超のバイクを使用する個人事業者のみ、一人親方等として特別加入の対象としていましたが、平成25年4月1日から、道路運送車両法に基づく原動機付自転車(125cc以下)を使用する事業者も、加入の対象になります。

 特別加入を希望する場合は、都道府県労働局長の承認を受けた一人親方等の団体(特別加入団体)を通じて(または新たに団体を設立して)、加入手続きをすることになります。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照:

 厚生労働省 「総排気量125cc以下のバイク(原動機付自転車)を使用して貨物運送事業を行う皆さまへ」
 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/130305-1.pdf

投稿者:株式会社コストダウン 日時:05:22 | 

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2013年2月25日

厚労省 パワハラ対策専用サイト

 厚生労働省は昨年(2012年)10月1日に職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けたポータルサイト「みんなでなくそう!職場のパワーハラスメント あかるい職場応援団」を開設しました。

 百聞は一見に如かず。

 一度、ご覧になってみて下さい。

 「あかるい職場応援団」
 http://www.no-pawahara.mhlw.go.jp/

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

投稿者:株式会社コストダウン 日時:18:08 | 

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2013年2月14日

【2月12日~】労災保険給付受給者 ゆうちょ銀行口座を振込先に指定可能に!

 労災保険(労働者災害補償保険)は、業務上の事由または通勤による労働者の病気、けが、障害、死亡などに対して保険給付を行う制度です。

 労働者(※)を一人でも使用していれば、労災保険の強制適用事業となり、その保険料は全額事業者負担です。

 ※ここで言う労働者とは常用、日雇、アルバイト、パートタイマー等の雇用形態、労働時間の長短を問わず、外国人労働者も対象となりますが、原則として社長、専務、個人事業主などの経営者は対象となりません。

 保険料は労働者に支払った賃金の総額に業種によって定められた乗率をかけた金額になります。

 ちなみに政府が保険者として運用し、労働基準監督署等が窓口になっています。

 今回対象となる給付は以下のものです。 

 ・療養(補償)給付たる療養の費用
 ・休業(補償)給付
 ・介護(補償)給付
 ・アフターケア通院費
 ・障害(補償)一時金
 ・遺族(補償)一時金
 ・障害(補償)年金前払一時金
 ・障害(補償)年金差額一時金
 ・遺族(補償)年金前払一時金
 ・特別遺族一時金
 ・葬祭料(葬祭給付)
 ・定額の特別支給金
 ・未支給金

 これまで受給者はゆうちょ銀行口座を振込先に指定出来なかったのですが、今月(2月)12日~指定可能になったことが厚生労働省から発表されました。

 給付の個々の内容につきましては、厚労省 「労災給付等一覧」(http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-12-04.pdf)に詳しいので、そちらをご覧下さい。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照:

 厚労省 「労災保険給付の概要」
 http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-12.html

 同 「ゆうちょ銀行の口座を振込先に指定することが可能になりました」
 http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/japanpost.html

投稿者:株式会社コストダウン 日時:16:30 | 

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2011年4月27日

ねんきんネット

 日本年金機構では2月末から「ねんきんネット」をスタートさせております。

 これは協会けんぽや国民年金等 公的年金加入者がインターネットで加入開始時から直近(原則約1ヵ月前)までの自分の加入記録全てを必要な時にいつでも確認できるという便利なものです。

 今ではねんきん定期便が送られて来ますが、基本的に35歳、45歳、58歳という節目の加入者以外は直近1年分だけが送られて来るだけです。

 一番、最初に送られてきた2009年度ねんきん定期便からずっと残しておけば良いのですが、中には紛失したり、焼失や今回の震災のように被災し、無くなってしまった、どこに行ったかわからない、手元にないという方もおられることでしょう。

 ねんきんネットを使う為には、IDとパスワードを取得する必要があります。

 今年、届いた定期便にアクセスキーが記載されていれば即時取得することが出来ますし、まだ今年度の定期便が届いていなくても基礎年金番号がわかれば、取得手続きが可能です。

 私(代表 片桐)も早速、取得手続きを行いました。

 5日程後にIDとパスワードが発行されるそうです。

 なお、インターネットで取得手続きをすると最後に申請受付番号が表示されますが、これは後で確認メールで送られては来ませんので、確実に記録保存しておいて下さい。

 ねんきんネット → http://www.nenkin.go.jp/n_net/

 ※なお平成23年5月3日(火)0時から 5月5日(木)20時(予定)の間はシステム保守作業のためサービス利用が出来ません。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

投稿者:株式会社コストダウン 日時:15:35 | 

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2011年2月 3日

2011年度 雇用保険料率 据え置き!

 昨日(2日)の日経朝刊 第5面に記事掲載されました。

 厚生労働省は1日、2011年度 失業手当などに充当する雇用保険保険料率を1.2%に据え置く方針を決めました。

 労使折半なので、労働者・使用者それぞれが0.6%ずつ支払い、これに事業主のみが負担する雇用保険2事業の分も合わせて合計の雇用保険料率は1.55%になります。

 保険料率の労使折半分は原則として1.6%ですが、2010年度から1.2%に引き下げられていました。

 それを継続するということです。

 法定された本来の保険料率も見直し、1.6%から1.4%にし、景気動向により最大1.0まで引き下げることもできるようにします。

 その為に今年の通常国会に雇用保険法などの改正案を提出します。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。 

投稿者:株式会社コストダウン 日時:07:43 | 

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2011年2月 2日

2011年度 協会けんぽ 都道府県別保険料率 一覧表!

 昨日(1日)の日経朝刊 第7面に記事掲載されました。

 中小企業の会社員とその家族らが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)は31日に、2011年度の都道府県別の保険料率を決定しました。(正式には2月上旬にも厚生労働相が認可します)

 それによりますと全国平均の保険料率は2011年度に9.5%と2010年度より0.16%上昇します。

 すべての都道府県で2010年度より上がり、県別格差も現行の0.16%から0.21%に拡大します。

協会けんぽの都道府県別保険料率

料率 都道府県名
9.6 北海道、佐賀
9.58 福岡
9.57 香川、大分
9.56 徳島、大阪
9.55 高知、熊本、岡山
9.54 山口、秋田
9.53 広島、長崎
9.52 兵庫、石川、奈良
9.51 和歌山、鹿児島、青森、島根、愛媛
9.5 宮城、福井、岐阜、宮崎、京都
9.49 神奈川、沖縄
9.48 三重、鳥取、愛知、滋賀、東京
9.47 福島、栃木、群馬
9.46 山梨
9.45 岩手、山形、埼玉
9.44 千葉、富山、茨城
9.43 静岡、新潟
9.42 長野

 このように上昇する主因は、景気の低迷で保険料収入が落ち込む見通しの上、高齢者医療への拠出金が増えた影響で厳しい財政状況が続いていることにあります。

 また都道府県格差では人口10万人当たりベッド数のや医師数が多い中四国や九州で医療の提供体制が比較的充実していることが影響しています。

 ただそもそも保険料率の決定については地域ごとの医療費の水準を反映させるのが原則です。

 しかしそのまま反映させると北海道(通院が難しい地域があるため入院費が膨らむ傾向があります)が10%、長野が8.93%と大きな格差が生まれるので、厚労省は2017年度まで格差を縮める措置を取りつつ、段階的に医療費を反映した保険料率の設置に移行する考えで、2012年度の保険料率も全国平均で9.8~9.9%に上昇する見込みです。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

投稿者:株式会社コストダウン 日時:17:54 | 

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