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2013年3月23日

【4月1日~】現物給与の価額の取扱いが変わります

 昨日(22日)、日本年金機構から届きました毎月の保険料通知書に案内が同封されていました。

 以下、本文そのままです。

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事業主の皆様

平成25年4月から現物給与の価額の取扱いが変わります

【これまで】
本社管理(※1)の適用事業所において、支店等に勤務する被保険者の現物給与は、本社が所在する都道府県の価額を適用していました。

【平成25年4月1日以降】
現物給与の価額は本来、生活実態に即した価額になることが望ましいことから、平成25年4月1日以降は、支店等が所在する(※2)都道府県の価額を適用します。

※1 本社管理とは、本社と支店等が合わせて1つの適用事業所になっていることをいいます。
※2 派遣労働者の現物給与は、実際の勤務地(派遣先の事業所)ではなく、派遣元の事業所が所在する都道府県の価額を適用します。

[具体的な例]
(東京本社で本社管理されている場合)
それぞれ10畳の寮に居住している場合の現物給与の価額(自己負担なし)

実際の勤務地

・東京本社 東京 2,400円×10畳

・北海道工場 これまで 東京 2,400円×10畳 → 平成25年4月以降 北海道 870円×10畳

・和歌山工場 これまで 東京 2,400円×10畳 → 平成25年4月以降 和歌山 920円×10畳

 (注)上記の取扱いの改正に伴う現物給与の額の変更は、固定的賃金の変更があったものと見なしますので、「被保険者報酬月額変更届」の提出が必要となる場合があります。

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 事務処理は煩雑にはなりますが、事業主にとりましては社会保険料負担が減り人件費軽減になり、被保険者にとりましては負担分が減り手取り増につながります。

 いずれに致しましても被保険者へ周知させることが必要です。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照:

 厚生労働省 「厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部改正について」
 http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002pb1x-att/2r9852000002pb5z.pdf

 平成25年2月4日 厚生労働省告示  基発0204第1号
 「厚生労働大臣が定める現物給与の価額について(通知)」
 http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130208K0010.pdf

投稿者:株式会社コストダウン 日時:03:58 | 

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