トピックス

2013年12月 1日

【本日より】改正道交法施行!−自転車 車道左側通行、無免許運転厳罰化

 本日(12月1日)から改正道路交通法が施行されました。

 内容は以下の通りです。

 1.自転車通行に関するもの

 ・路側帯通行を道路の左側部分に設けられた路側帯に限定

 ・ブレーキに不備のある自転車は警察官による検査・応急措置命令等

 ・検査拒否、命令違反等は5万円以下の罰金

 2.悪質・危険運転者に対するもの

 ・無免許運転、無免許運転の下命(命令を下すこと)・容認、免許証の不正取得について

  現在の「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」を「3年以下の懲役または50万円以下の罰金』に厳罰化

 ・無免許運転の幇助行為について

  自動車等の提供行為→3年以下の懲役または50万円以下の罰金

  同乗行為→2年以下の懲役または30万円以下の罰金

 その他、今後、施行予定の改正道交法として、

 平成26年6月までに施行

 1.一定の病気等に係る運転者対策として

 ・免許取得・更新時に、一定の病気等の症状に関する「質問状」の提出義務(虚偽記載は「1年以下の懲役または30万円以下の罰金」)

 ・診察した者が一定の病気等に該当すると認知した時→医師による任意の届出制度

 ・一定の病気等に該当する疑いがあると認められる時→免許の効力暫定停止制度

 2.免許が失効したため免許の取り消しを受けなかった者等の運転免許の再取得→「取消処分者講習」の受講が必要(実はこれまでは受講しなくても良かったのです)

 3.(自動車、自動二輪、原付)放置違反金のコンビニ納付が可能に

 平成26年12月までに施行

 環状交差点の交通方法を定める

 平成27年6月までに施行

 自転車利用に関して

 ・政令で定める違反行為を繰り返した自転車運転者→講習の受講命令

 ・一定期間内に受講せず→5万円以下の罰金

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照:

 警察庁 「道路交通法の一部が改正されます」ポスター
 http://www.npa.go.jp/koutsuu/daikouhou/poster/poster.pdf

 警察庁 「道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)」 概要
 http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/houritsu/250614/gaiyou.pdf

 警察庁 「道路交通法の一部を改正する法律(平成25年法律第43号)」 要綱
 http://www.npa.go.jp/syokanhourei/kaisei/houritsu/250614/youkou.pdf

投稿者:株式会社コストダウン 日時:19:05 | 

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