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2014年1月26日

消費者庁 虚偽表示対策に農水省Gメン活用!

 一昨日(24日)、消費者庁からリリースされました。

 それによりますと消費者庁は農林水産省の食品表示Gメン、米穀流通監視官等の中から200名程度を一定期間、消費者庁の職員として一時的に併任発令し、景品表示法に基づくレストラン、百貨店等への監視業務を実施します。

 併任Gメンはレストラン、百貨店等での巡回調査において、景品表示法に違反する可能性のある表示に接した場合には、メニュー等と伝票等入荷状況の整合性等、景品表示法の違反摘発に必要な事実関係の調査を行います。

 確認された疑義情報(端緒情報)は、地方農政局及び農林水産本省を経由し、消費者庁に連絡、疑義情報を受けた消費者庁は、違反の蓋然性が高い疑義情報に対して、所要の調査を実施します。

 消費者庁は2月中に併任発令し、その後、併任者に対する景品表示法の研修等を実施した上で、本格的に景品表示法の監視業務を実施。発令期間は研修期間を含め半年程度とするということです。

 以上、皆様のお役に立てば幸いです。

 参照:

 消費者庁 「食品表示Gメン等の消費者庁への併任発令について」
 http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140124_kouhyou.pdf

 農林水産省 『食品偽装を許さない!「食品表示Gメン」の仕事』
 http://www.maff.go.jp/j/pr/aff/0904/spe1_06.html

投稿者:株式会社コストダウン 日時:18:27 | 

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